レンタカー
補償制度

当社より借受けたレンタカーで事故を起こし、当社または第三者に損害を与えた場合は、お客様にその損害を賠償する責任が発生します。
尚、当社ではお客様に事故時に発生する賠償責任を補填するため、下記の保険・補償制度をつけておりますが、免責金額ならびに保険・補償制度の上限を越えた賠償額は、お客様のご負担となります。

補償額

  • 対人補償無制限1名限度額
  • 対物補償無制限1事故につき
    車両補償免責額 5万円
  • 車両補償時価1事故限度額
    車両補償免責額 5万円
  • 人身障害補償3,000万円まで1名につき
    (定員まで)

ノンオペレーションチャージ(営業補償)

万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理、清掃等が必要となった場合、その期間中の休車補償として損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく下記の料金を申し受けます。

  • 自走可能な場合3万円
  • 自走不可能な場合5万円
万が一の時も安心!

安心補償プラン

加入料金1,000円/日
対物補償免責額5万円の支払い免除
  • 安心補償プランに加入されると事故の際に対物免責額5万円の支払いが免除されます。
  • 尚、ご出発時までにお申し込みいただく必要があります。また、貸渡の途中でのご加入・ご解約はできません。
さらに安心!充実補償

安心補償ワイド

加入料金2,000円/日
対物補償免責額5万円の支払い免除
車両補償免責額5万円の支払い免除

ノンオペレーションチャージ(営業補償)

自走可能な場合3万円の支払い免除
自走不可能な場合5万円の支払い免除
  • 安心補償ワイドに加入されると、事故の際に対物免責額5万円、車両免責額5万円、ノンオペレーションチャージの支払いが免除されます。
  • 尚、ご出発時までにお申し込みいただく必要があります。また、貸渡の途中でのご加入・ご解約はできません。

特別注意事項

  1. 万一事故の場合は損害の大小に係わらず所轄警察と営業所の両方へ事故届けを行って下さい。
  2. 事故の場合、貸渡契約はその時点で終了となります。現金等のご返金は出来ません。
  3. 貸渡証は運行中は必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員から、呈示を求められた時は呈示して下さい。
  4. 自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者の労働供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受ける事は一切できません。
  5. 貸渡自動車が特殊車両の場合は、必ず取り扱い説明書をお読みになった上でご利用下さい。
  6. 貸渡期間が2日以上となる場合は、日常点検を借受人が実施して下さい。
  7. 暴力団排除条例に基づき、借受人又は運転者が暴力団若しくは関係者と判明した時は契約解除となります。

補償制度が適用できない場合

【下記事項の賠償及び補償については、お客様の全額負担となります】
  1. 貸渡約款及び細則に違反した事故
  2. 契約期間の無断延長及び貸渡料金が未納となっている期間中の事故
  3. 警察及び当社営業店舗へ速やかな届出がない場合
  4. 契約者(登録者含む)以外による運転の事故
  5. 無謀運転・暴走運転・飲酒運転及び、覚醒剤・麻薬・シンナー等、薬物服用による運転の事故
  6. 当て逃げ事故、故意による事故
  7. 無断示談をした場合
  8. 特殊車両の操作不良により発生した事故及び故障
  9. 積荷が原因で発生した事故及び積荷の損害
  10. 事故及び故障等により発生した損害の一切
  11. 車両返還及び引き上げ後の遺留品等の一切
  12. お客様の預り車のキズ及び搭載品の損害の一切
  13. 免許保持者及び技能講習終了者以外が操作・運転して発生した損害の一切
  14. 特殊車両の操作中に発生した損害の一切
  15. 車両盗難によって生じた損害の一切
  16. タイヤのパンク及びバースト・ホイルキャップの紛失
  17. 装備品及び異臭付着の損害及び使用方法が劣悪な為生じた車体等の損傷・腐蝕の補償費用
  18. 車両のテスト・競技、他車のけん引・後押しに使用し生じた車体等の損害・腐蝕の補償費用
  19. 維持・管理された道路以外で使用し生じた車体等の損害・腐蝕の補修費用
  20. 保険約款等免責事項に該当する事故
  21. 当社の車両同士の事故若しくは借受人・契約者・運転者の所有もしくは管理下にある財物の損害
  22. 故障等により発生した直接又は間接損害の一切

禁止事項

  1. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害する事となる行為の一切
  2. 各種テスト・競技に使用・又は他車のけん引・後押しに使用する事
  3. 維持・管理された道路以外の使用
  4. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用する事